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Partner Communications (2011年 3月号)
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この Partner Communication は3種類のバージョンで送付されています。
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◆平成23年4月からの法改正情報は今月の特集に掲載◆
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【経営コンサルティング事業部 e-mail】 webmaster@partnergroup.jp
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■■ 【 今月の特集 】改正法:平成23年4月1日以降の法改正情報
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第二段階改正(平成23年4月1日施行)
毎年度、製造・輸入量や用途等について届出を行う。
必要に応じて、優先評価化学物質に指定する。
①試験研究用途
②製造・輸入量が1トン未満の化学物質
③リスクが低いと認められる化学物質
3省庁(環境省、厚生労働省、経済産業省)に届け出る。
それぞれの規定で届出を行っているため、本規定における届出は不要。
1トン以上の製造・輸入をする者は、毎年度、製造・輸入数量・用途等について届出を行う。
詳細なリスク評価を段階的に行い、必要に応じて、第二種特定化学物質に指定する。
公知でない有害性情報を得た場合には、3省庁に届け出る(努力義務)。
①製造・輸入事業者
・製造輸入数量及び用途の届出
・サプライチェーンにおける情報伝達の努力義務
・国による簡易毒性試験実施の求め
・国による有害性情報実施の指示
②使用事業者
・情報伝達の努力義務
・国による取扱状況報告の求め
第一種監視化学物質は、「監視化学物質」と名称を変更。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=11703
(独)国立環境研究所:
http://www.nies.go.jp/risk/seminar/h220128/h220128text01.pdf
「旅客自動車運送事業運輸規則等の一部改正」を実施します。
今回の改正によって、バス、タクシー、トラック事業者の皆様には、
以下の項目を実施していただくことになります。
目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いてしなければならないこととします。
・事業者は、営業所ごとにアルコール検知器を備え、
常時有効に保持しなければならないこととします。
・このため、事業者は、アルコール検知器の故障の有無を
定期的に確認しなければならないこととします。
・電話点呼の場合には、運転者にアルコール検知器を携行させ、
検知結果を報告させる等により行うこととします。
初違反時で車両使用停止60日車、再違反の場合には車両使用停止180日車
などの行政処分の対象とすることがパブリックコメントで示されております。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155100922&Mode=1
旅客自動車運送事業運輸規則等の一部を改正する省令並びに関係通達の改正について
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000038.html
(※)「事業用自動車総合安全プラン」について
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/news/anzenplan2009.html
平成22年12月27日公布 平成23年4月1日施行
「商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律」
平成21年7月10日公布 平成23年1月1日施行
改正PRTR法が平成20年11月21日に公布されました。
それに伴い、施行後のスケジュールは以下の通りとなります。
平成21年10月 1日 改正後のMSDS対象物質の情報提供の開始
平成22年 4月 1日 改正後のPRTR対象物質の排出量等の把握開始
平成23年 4月 1日 改正後のPRTR対象物質の届出の開始
(1) 医療業が追加されました。
(2) 化管法対象物質が、見直しされ、
現在の435物質(第1種は354物質、第2種は81物質)から
562物質(第1種462物質、第2種100物質)になりました。
なお、附則第2項により、PRTR届出について
以下のとおり経過措置がとられています。
(1) 平成21年度の排出量等の把握と22年度の届出については、
現在の政令とすること。
(現行の354物質と医療業が加わっていない23業種によるものとすること)
(2) 改正政令による排出量等の把握は、平成22年度以降について適用し、
届出は平成23年度以降(平成23年4月1日より6月30日)。
(独)NITE: http://www.prtr.nite.go.jp/pdf/index.html
厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令
平成23年4月1日施行
障害基礎年金、障害厚生年金において
受給権発生後に新たに子・配偶者の生計維持要件を追加変更
平成23年1月14日公布 平成23年4月1日施行(一部は3月1日施行)
※ 対象化学物質の追加変更
平成23年1月14日公布 平成23年4月1日施行
「統括安全衛生責任者、安全管理者、衛生管理者、産業医選任届」
「定期健康診断結果報告書」
「労働者死傷病報告」
その他
※ 各下位規則の変更(健康診断様式改定)
及び特定化学物質障害予防規則の改正(対象物質の追加変更)
平成23年1月12日公布 平成23年7月1日施行
第百八条の二 研削盤又はプレーナー等のストローク端の危険防止措置義務
第百三十一条 プレスブレーキ用レーザー式安全装置の基準追加
平成21年6月5日公布 未施行分を平成23年7月1日施行
未施行分を平成23年7月1日より施行
未施行分を平成23年7月1日施行
「当店のお米は○○産を使用しています」
「当店のお米の産地情報は店員までお尋ねください」
などの表示が必要になります。
http://www.maff.go.jp/j/soushoku/keikaku/kome_toresa/index.html
http://www.maff.go.jp/j/soushoku/keikaku/kome_toresa/pdf/kometoresapanhu2.pdf
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■■ 【 コ ラ ム ①】キャリア形成促進助成金の利用をお考えの事業主の皆さまへ
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・実践型人材養成システム実施計画を準備中の方へ
・有期実習型訓練の実施をお考えの方へ
・労働者の自発的職業能力開発への支援をお考えの方へ
・職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金の利用をお考えの方へ
これまでOFF-JTに限っていた一般のキャリア形成促進助成金で、
OJTの実施についてもH23年4月1日より助成対象となります。
一般対象OFF-JT賃金・経費助成 1/3 【注Ⅱ 1/2】 なし【注Ⅱ 1/3】
一般対象OJT【注Ⅰ】実施助成 600円/1時間 なし【注Ⅱ 600円/1時間】
非正規対象OFF-JT賃金・経費助成 1/2 1/3
非正規対象OJT【注Ⅰ】実施助成 600円/1時間 600円/1時間
【注Ⅱ】 平成23年度中に開始する訓練のうち平成23年3月31日までに
訓練計画の大臣認定等を受けている訓練に限る。
【注Ⅲ】 支給額の上限は500万円
(認定訓練又は認定実習併用職業訓練を実施する場合は1000万円)
1 訓練等支援給付金のうち
・ジョブ・カード制度関係助成金
※一般メニューに整理統合します。下記「見直す助成金」をご参照下さい。
・対象自発的職業能力開発支援の一部(大企業、時間確保制度、長期休暇制度への助成)
2 職業能力評価推進給付金
3 地域雇用開発能力開発助成金
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■■ 【 コ ラ ム ③】 3月といえば
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3月の行政各省庁に関するキャンペーン月間等をご紹介します。
◆冬の省エネキャンペーン(11月1日~3月31日)http://www.eccj.or.jp/
◆海外安全・パスポート管理促進キャンペーン(12月1日~3月20日)
◆個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告(1月4日~3月31日)
◆緑の募金(1月15日~5月31日)http://www.green.or.jp/
◆平成22年分の贈与税の申告(2月1日~3月15日)
◆平成22年分の所得税の確定申告(2月16日~3月15日)
全国山火事予防運動(~7日)
車両火災予防運動(~7日)
女性の健康週間(~8日)
7日(月) 消防記念日
8日(火) 製品安全点検日
10日(木) 農山漁村女性の日
19日(土) 食育の日
21日(月) 春分の日
22日(火) 世界水の日
23日(水) 世界気象デー
24日(木) 世界結核デー
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