タグ別アーカイブ: ISO9001

PC10月号

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Partner Communications  (2013年10月号)

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■■  【今月の特集】ISO9001:2015 CD.1発行

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ISO:9001の2015年改訂版発行に向けて

現在、CD1(改定案)が2013年6月に発行されています。

その改定案を見てみると今回の品質ISO9001の改定には

大きく2つの特徴があります。

特徴の一つは、全ISO規格の条項の統一化に対する対応です。

これまでは国際標準化機構の中のTCやWGごとで規格が決定されており

規格構成が各ISOでバラバラな作りとなっていました。

そこで、Annex SLに従い以下の全規格共通の大項目に合わせて

ISO9001も規格要求事項の採番整理が実施されており

整理後の内容に応じた要求事項の検討が実施されています。

1.適用範囲 2.引用規格 3.用語及び定義

4.組織の状況 5.リーダーシップ 6.計画 7.支援

8.運用 9.パフォーマンス評価 10.改善

※ Annex SL

Annex SLとは一般的なマネジメントシステムの枠組みを規定したものです。

その目的は、将来的に全てのISOマネジメントシステム規格の外観を

確実に同じにすることです。

そのため、同一のコアテキスト及び言語を使用し、

共通の用語及び定義が採用されます。

 

もう一つの特徴は、品質マネジメントシステムが

ビジネス(存在目的の根幹をなす活動)と一体化されることを

要求していることでしょう。

そのため、組織の内外の利害関係者とそのニーズを明確にして

それに伴う品質リスク分析とその対応策の決定、

そしてそれらを含めてマネジメントシステムをビジネスプロセスに統合して構築し、

その成果指標(パフォーマンス)の監視結果から改善へと繋げていきます。

特にその改定の特徴が盛り込まれている内容や

今回の改訂で新たに追加/変更された箇所などを中心に

章立てを含めて以下にご紹介します。

 

― ISO9001:2015 ―

品質マネジメントシステム ─ 要求事項

1.適用範囲

2.引用規格

3.用語及び定義

※ この規格で用いる用語及び定義は、ISO 9000による。

※ Annex SLに規定された「3.用語及び定義」は最終的には

ISO 9000の条項として移動することになる可能性がある。

ISO/TC176/SC1で議論された定義の変更もまだ反映されていない

※ 用語の定義の追加:

interested party(利害関係者―望ましい表現)、

stakeholder(出資者/利害関係者―使ってもよい)、

risk(リスク)、outsource(動詞 アウトソースする)、

monitoring(監視)、measurement(測定)

※※これまではProduct:製品(サービスも合わせて意味する)として

定義されていましたが

今回の改訂によりGoods & Service:モノ及びサービスとして

定義(表記)されています。

 

4. 組織の状況

4.1 組織及びその状況の理解

・品質マネジメントシステムが意図する成果の達成能力に影響する、

外部及び内部の課題を決定

4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解

・利害関係者及び要求事項の決定

4.3 品質マネジメントシステムの適用範囲の決定

・適用範囲を確定(対象/非対象の境界線を定め、その対象範囲内での適用可能性)

4.4 品質マネジメントシステム

4.4.1 一般

4.4.2 プロセスアプローチ

・品質マネジメントシステムに対してプロセスアプローチを適用

・プロセスから意図した通りのアウトプットが出てこなかったり、

プロセスの相互作用(連携)が有効でなかったりした場合には、

モノ及びサービスの適合性並びに顧客満足に対するリスクを明確にする

・プロセスの運用及び管理のいずれもが効果的であることを確実にするために、

測定及び該当するパフォーマンスインディケーター(成果指標)を明確にする

・プロセスについて、責任・権限を有する要員を明確にする

(訳注:プロセスオーナーの指名)

5. リーダーシップ

5.1 リーダーシップ及びコミットメント

5.1.1 品質マネジメントシステムに関するリーダーシップ及びコミットメント

・品質方針及び品質目標が組織の戦略的方向と一致している

・組織のビジネスプロセスに、品質マネジメントシステムの要求事項が組込まれること

ビジネスプロセスと品質マネジメントシステムが一体化していること

5.1.2 顧客のニーズ及び期待に関係するリーダーシップ及びコミットメント

・モノ及びサービスの適合性、並びに顧客満足に影響しうるリスクを特定し対処する

・注記:この国際規格での「ビジネス」という用語は、

組織の存在目的の根幹をなす活動を前広に含むと解釈されたい

5.2 品質方針

5.3 組織の職位、責任及び権限

6. 計画

6.1 リスク及び機会への取り組み

・品質マネジメントシステムを計画するに当って、

4.1項に述べられている課題及び4.2項に述べられている要求事項を考慮して、

対処すべきリスクと機会を決定

・リスク及び機会に対処するためのアクション、

具体的手段の計画(プロセスにどのように組み込み、

実行し、有効性をどのように評価するか) を決定

6.2 品質目標及びそれを達成するための計画策定

・品質目標に関して、実績を監視、関係者に周知、適切に更新

・品質目標の達成計画を作成するに当って、実施項目、

必要な資源、責任者、完了時期、結果評価方法、の決定

6.3 変更計画

・品質マネジメントシステムの変更のニーズ及び機会を決定

・システムの変更を、リスク及び機会を特定し変更を実施した場合の結果が

どうなるか予測検討しながら、計画的かつ体系的に実施

7. 支援

7.1 資源

7.1.1 一般

・必要な資源を決定(内部資源とその実現能力及び限界、モノ及びサービスの外部委託)

7.1.2 インフラストラクチャー

7.1.3 プロセス環境

7.1.4 監視及び測定機器

7.1.5 知識

・品質マネジメントシステムに必要な知識を明確にし、

維持、保護、必要に応じて利用可能、必要な追加知識の獲得又はアクセスを決定

7.2 力量

7.3 認識

・組織の管理下で業務を行う人々は、品質方針、品質目標、

自らの業務のQMSへの寄与、改善による便益、適合していない場合の意味を認識させる

7.4 コミュニケーション

・内部及び外部コミュニケーションの決定(何について、タイミング・時期、誰に対して)

7.5 文書化された情報

7.5.1 一般

7.5.2 制定及び改訂(文書化された情報)

7.5.3 文書化された情報の管理

8. 運用

8.1 運用の計画及び管理(リスク及び機会への、計画、実施、管理)

・組織は、必要なプロセスを計画し、実施し、管理

・組織は、意図せざる変化についてはその結果をレビューし、

必要な場合にはその悪影響を軽減するよう処置を取る

8.2 市場のニーズ及び顧客との相互関係の見極め

8.2.1 一般(モノ及びサービスに関する顧客の要求事項を明確化)

・注記1 「顧客」には、既存顧客も潜在顧客も含まれる。

8.2.2 モノ及びサービスに関する要求事項の見極め

8.2.3 モノ及びサービスに関する要求事項のレビュー

8.2.4 顧客とのコミュニケーション

8.3 運用計画プロセス(モノ及びサービス実現の準備段階)

8.4 モノ及びサービスの外部提供の管理

8.4.1 一般

8.4.2 外部提供の管理の方式及び程度

(外部提供者及び外部から提供されるプロセス及びモノ及びサービスについての管理)

8.4.3 外部提供者に提示する文書化された情報

・組織は、外部提供者のパフォーマンスを監視し、

結果を記述した文書化された情報を維持

8.5 モノ及びサービスの開発

8.5.1 開発プロセス

8.5.2 開発の管理

8.5.3 開発の移転

8.6 モノ及びサービスの実現

8.6.1 モノの製造及びサービスの提供の管理

8.6.2 識別及びトレーサビリティ

8.6.3 顧客又は外部提供者に帰属する所有物

8.6.4 モノ及びサービスの保存

8.6.5 引き渡し後の活動

8.6.6 変更管理

・モノ及びサービスの完整性が保たれるように、変更の結果起こり得る事態をレビューし、

必要な場合は対応処置を行って変更を計画的かつ体系的に実施

8.7 モノ及びサービスのリリース(出荷/提供)

8.8 不適合なモノ及びサービス

9. パフォーマンスの評価

9.1 監視、測定、分析及び評価

9.1.1 一般

・組織は、明確にされたリスクと機会を考慮して、監視及び測定が必要な対象を決定、

外部提供者のパフォーマンスを評価、QMSパフォーマンスインディケーター、を決定

・組織は、監視、測定プロセスを確立し、

得られた結果の証拠として、適切な文書化された情報を保持し

・組織は、品質マネジメントシステムのパフォーマンス及び有効性を評価

9.1.2 顧客満足

9.1.3 データの分析及び評価

9.2 内部監査

9.3 マネジメントレビュー

・マネジメントレビューは、変化するビジネス環境を考慮に入れ、

組織の戦略的方向に沿って、計画し、実行する

10. 継続的改善

10.1 不適合及び是正処置

10.2 継続的改善

・品質マネジメントシステム、そのプロセス、及びモノ及びサービスを改善

・組織は、対象となる項目を評価し、優先順位付けを行って、

どの改善項目を実行するかを決定

ある程度の規格の骨子がまとまるには

まだまだ時間がかかることでしょうが、

今後も規格改定の情報をお届けしていく予定です。

ISO9001:2015改定発行までのスケジュール

DIS:2014年05月 発行予定

FDIS:2015年07月 発行予定

IS:2015年09月 発行予定(最短の場合)

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■■  【コラム①】ISO9001:2015 CD.1発行②

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先月号(2013年9月号)では、ISO14001:2015の規格改定に向けた

CD.1(改定案)の内容をご紹介しましたが、

今月号(2013年10月号)では、ISO9001:2015の規格改定に向けた

CD.1(改定案)の内容をご紹介しました。

ISOには各業界や産業向けのセクター規格も含めて

多くのISO規格が発行されていますが、

やはり9001,14001を導入している組織が多いのは、

日本だけでなく世界各国で共通の情勢です。

そして、取引条件の規制や要求による理由/目的から

システムの導入や認証を取得したケースが多いのも現状です。

今回の9001,14001の両規格改訂は

Annex SLにより統一的な規格構造に変更されるだけでなく、

ビジネスとの融合が強くなることから、

要求事項の幅もレベルも向上しています。

ですから、規格の導入と認証を受けている多くの組織には

今後の継続の必要性や、継続による目的・成果も含めて

今後の運用と継続を見つめ直す機会になります。

取得だけしていればいい“取るだけISO”の目的で

維持されている組織には、今回の改訂への対応は

気押されしたり抵抗を感じるかもしれません。

そして運用する力の無い組織は返上するでしょう。

また、新たに仕組みを導入して目的と成果を

目指す組織も出てくることでしょう。

どちらにしても、取引条件を目的とした組織の取得も含めて

ISOの認証状況はここ数年で大きく変化していくことになり、

組織の事業レベルや取引もニ極化して行くかもしれません。

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■■  【コラム②】10月といえば

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10月の行政各省庁に関するキャンペーン月間等をご紹介します。

◆体力つくり強調月間

◆臓器移植普及推進月間

◆骨髄バンク推進月間

◆健康強調月間

◆木づかい推進月間

◆里親を求める運動

◆麻薬・覚せい剤乱用防止運動

◆間伐推進強化月間(10月1日~11月30日)

◆全国漁船安全操業推進月間

◆統計調査票提出促進月間(10月1日~12月28日)

◆3R(リデュース・リユース・リサイクル)推進月間http://www.meti.go.jp/policy/recycle/

◆情報化月間http://www.johokagekkan.go.jp/

◆工業標準化月間

◆土地の日・土地月間

◆都市緑化月間http://www.mlit.go.jp/toshi/park/index.html

◆住生活月間

◆全国・自然歩道を歩こう月間http://www.env.go.jp/nature/nats/index.html

◆緑の募金(9月1日~10月31日)

◆自動車点検整備推進運動強化月間(9月1日~10月31日)

◆共同募金運動

(北海道・岩手県・宮城県・群馬県・千葉県・東京都・神奈川県

・新潟県・富山県・石川県・福井県・静岡県・三重県・滋賀県

・京都府・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県

・山口県・香川県・大分県・沖縄県:10月1日~翌年3月31日、

上記以外の府県:10月1日~12月31日)

01日(火)法の日・「法の日」週間(10月1日~7日)

公証週間(10月1日~7日)

全国労働衛生週間(10月1日~7日)

福祉用具の日

浄化槽の日

04日(金)都市景観の日

06日(日)国際協力の日

古紙リサイクル週間(~12日)

10日(木)目の愛護デー

11日(金)安全・安心なまちづくりの日

全国地域安全運動(10月11日~20日)

12日(土)石油機器点検の日

13日(日)国際防災の日http://www.bousai.go.jp/

14日(月)鉄道の日http://www.mlit.go.jp/tetudo/index.html

体育の日(第2月曜日)

17日(木)薬と健康の週間(~23日)

18日(金)統計の日

19日(土)食育の日

21日(月)行政相談週間(~27日)

23日(水)高圧ガス保安活動促進週間(10月23日~29日)

26日(土)原子力の日

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カテゴリー: マネジメントシステム, 環境, Partner Communications, 品質

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■■【今月の特集】環境月間と法定の届出・報告

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毎年6月は「環境月間」ですが、
環境関連法規制に関する定期的な届出や報告が必要となる時期でもあります。
 
以下の法律の中で、多くの組織に最も該当しているのが、
産廃排出に伴う排出量の届出でしょう。
 
毎年3月末が事業年度末になる組織にとっては、
事務作業量が増えてしまい、手間ばかり掛かりますが・・・
法定事項ですので、しっかり順守する必要がありますね。
 
 
○「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、廃棄物処理法)にもとづき
 「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」(H21年度排出分)の届出は6月30日まで。
  http://www.env.go.jp/recycle/waste/manif_form.pdf
 
  また、多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定める事業者
  (以下「多量排出事業者」という。)は「産廃多量排出者の処理計画」を同日までに
  提出する必要があります。
 
  県外から県内に産業廃棄物を持込んで処理する場合には、
  同日までに「県外産業廃棄物搬入実績報告書」を提出する必要があります。
 
○「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」
  (PRTR法)に基づく「排出量等届出書」を6月30日までに届けなければなりません。
  http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/index.html
 
○「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」
  (PCB特措法)では、PCB廃棄物の保管及び処分の状況に関し環境省令で定める事項を
  毎年6月30日までに都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、
  市長又は区長)に届出なければなりません。
  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO065.html
 
○「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(以下、省エネ法という。)では
  事業者全体(企業単位)としてのエネルギー使用量(原油換算値)の合計が
  1,500キロリットル/年以上であった場合には、
  その結果を翌年度5月末日までに本社の所在地を管轄する経済産業局に
  「エネルギー使用状況届出書」を提出しなければなりません。
 
 ※平成22年度において、特定事業者又は特定連鎖化事業者の指定を
  受けている事業者は、「エネルギー使用状況届出書」の提出は不要です。
 
  また、特定事業者(又は特定連鎖化事業者)の指定を受けている場合は、
  事業者は毎年度7月末日までに、
  本社の所在地を管轄する経済産業局と事業を所管する主務大臣に
  「定期報告書」「中長期計画書」を提出しなければなりません。
 
  【環境省】温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルHP
   http://www.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/manual/index.html
  【環境省】平成21年度の電気事業者ごとの
       実排出係数・調整後排出係数等の公表について(お知らせ)
   http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13319
  【環境省】特定排出者コード検索HP
   http://www.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/search/index.html
 
 ※「地球温暖化対策の推進に関する法律」(温対法)での
  「温室効果ガス算定排出量の報告書」についても同様です。
   http://www.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/about/index.html
○「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」では、
 「第一種フロン類回収業者のフロン類回収量等に関する報告書」を
  毎年度4月~5月末までに、
  その業務を行った区域を管轄する都道府県にを提出しなければなりません。
  http://www.env.go.jp/info/one-stop/41/011.html
 
○「自動車から排出される窒素酸化物および
  粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」(自動車NOx・PM法)では、
  特定事業者は「自動車使用管理計画・実績報告書」を
  毎年度5月~6月末までに提出しなければなりません。
  http://www.env.go.jp/air/car/pamph2/
 
○「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(化審法)では、
  第1種~第3種の監視化学物質に関する平成22年度の「監視化学物質等製造数量等届出書」
  を提出しなければなりません。
  http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/03kanri/a6.htm
 ※「東京都環境確保条例」における『化学物質適正管理指針』に基づき、
   化学物質を取り扱う事業者は、
   (クリーニング業、ガソリンスタンド、塗装工場などの、
   「適正管理化学物質リスト」に掲載している化学物質を各物質ごとに、
   年間100キログラム以上取扱う工場・指定作業場の事業者は)
  「適正管理化学物質の使用量等報告書」の報告が必要です。
 ※ 従業員数(パート・アルバイトを除く)が21人以上の事業所では、
   「化学物質管理方法書」の届出も必要です。
 
ちなみに・・・環境関連法規制ではありませんが、
以下のような法定の報告・届出も、この時期に設定されています。
 
 
○「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では
 「高年齢者・障害者雇用状況報告書」を毎年7月15日までに提出しなければなりません。
  http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/05/tp0501-3.html
 
○「家内労働法」にもとづき、内職の仕事を委託している事業者が提出しなければならない
 「委託状況届」は初めて委託者になったときは遅滞なく提出ですが、
  それ以降は毎年4月30日までに提出しなければなりません。
  http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-59.htm
 
○「健康増進法」では、特定給食施設管理者は、
 「栄養管理報告書」等の提出をしなければなりません。
  (提出期限と内容は、都道府県により異なるが、ほぼ6月が規程)
 
○「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」では
  新築住宅を引き渡した建設業者は、資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)
  の状況について、基準日ごとに許可行政庁に報告することが義務付けられています。
  資力確保措置や届出を怠った場合には、新たな新築住宅の請負契約ができなくなります。
  1. 基準日 毎年3月31日および9月30日
  2. 届出期間  基準日から3週間以内
                毎年「4月1日から21日」および「10月1日から21日」
  http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/index.html
 
○「貸金業法」では、貸金業者は「業務報告書」を
  毎年度4月~5月末までに提出しなければなりません。
  http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/index.html
 
○「旅行業法」では、旅行業者は毎事業年度終了後100日以内に
  前事業年度における「取引額報告書」を届出しなければなりません。
  http://www.jata-net.or.jp/membership/industry/notification/doc/1.html
 
○「計量法」では、適正計量管理事業所は、
  「適正計量管理事業所報告書」当該年度終了後30日を経過する日まで(4月中)に
  提出しなければなりません。
  http://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/30_kankeihouki.html
 
○「特定非営利活動促進法」では、NPO法人は
  前年度に定款変更を行っていない場合、事業年度終了後3ヶ月以内に
  (3月末日が年度末のNPO法人は6月30日までに、12月末日が年度末のNPO法人は3月31日までに)
  「事業報告書」等を提出しなければなりません。
  https://www.npo-homepage.go.jp/
 
△「狂犬病予防法」では
  毎年4月~6月の間に1回、狂犬病予防注射を受けさせ、
  狂犬病予防「注射済票」を犬に着けておくことが義務付けられています。
  http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou10/index.html


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■■ 【コラム①】食わず嫌い


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今回の特集記事の内容(法定の届出・報告)を
仕事仲間に確認してもらってるときに、
「やっぱ、法律は難しい・・・」
という言葉が第一声でした。
 
 
確かに、法律の文章表現や関連する下位規制などもあり、
スラスラ読むには、ある程度の読み込みが必要です。
 
でも、文章で書いてある内容を言葉で説明すると、
お客さんなどでも、ほとんどの方は内容を理解してくれます。
 
分かるほどに、いろいろと気になる質問も出てきて、
興味を持ってもらうことも、よくあります。
 
法律の文章は、苦手だと思っている食べ物と同じかもしれませんね。
(食べてみると意外と美味しかったりするんですけどねぇ)
 
 
一度は食べてみてダメだったら仕方が無いでしょうが、
何よりもったいないのは、
固定観念などで、食べないでいる事なんでしょうね。
 
まわりの情報や感想が悪いものであればあるほど、
イメージも悪くなり、身構えてしまいます。
 
逆に、まわりの情報や感想が良いものであればあるほど、

イメージも良くなり「食べてみようかな」って気になります。
 
 
誰しも固定観念に行動が振り回されがちですが、
一度ついたイメージを拭い去るのは中々、大変です。
 
でも、食わず嫌いでいることは、
もったいないことかもしれません。
 
法律も知っていて得する事もあれば、
知っていて助かったということもあるはずです。
 
 
私共のように、情報を伝える側としても
良いイメージや簡潔な文意で伝えることを心がけたいと思います。
 
(行列のできる法律相談所のようには
 なかなか、上手にいかないですがw)
 

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■■  【 コ ラ ム ③】 6月といえば
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 6月の行政各省庁に関するキャンペーン月間等をご紹介します。
◆不正大麻・けし撲滅運動(5月1日~6月30日)
◆情報通信月間(5月15日~6月15日) http://www.jtgkn.com/
◆全国ごみ不法投棄監視ウィーク(5月30日~6月5日)
◆食育月間
◆暴走族取締強化期間(~30日)
◆男女雇用機会均等月間
◆外国人労働者問題啓発月間
◆リウマチ月間
◆農薬危害防止運動
◆夏の省エネキャンペーン(~9月30日)
◆まちづくり月間
◆土砂災害防止月間 http://www.mlit.go.jp/river/sabo/
◆「不正改造車を排除する運動」強化月間
◆環境月間 http://www.env.go.jp/guide/envdm/index.html
 
 1日(水) 水道週間(~7日)http://www.jwwa.or.jp/
      禁煙週間(5月31日~6月6日)http://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html
      がけ崩れ防災週間(~7日)
      人権擁護委員の日
      気象記念日
 3日(金) 測量の日http://www.gsi.go.jp/
 5日(日) 危険物安全週間(~11日)http://www.zenkikyo.or.jp/anzen/index.html
      環境の日http://www.env.go.jp/guide/envdm/index.html
10日(金) 火薬類危害予防週間(~16日)
14日(火) 製品安全点検日
19日(日) 食育の日
20日(月) 「ダメ。ゼッタイ。」普及運動(~7月19日)
22日(水) 「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」
23日(木) 男女共同参画週間(~29日)http://www.gender.go.jp/
27日(月) 全国一斉「子どもの人権110番」強化週間(~7月3日)
 
http://matome.naver.jp/odai/2129989217646489401
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カテゴリー: Partner Communications

PC03月号

 

お客様各位
 
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               Partner Communications  (2011年 3月号) 
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 ◆平成23年4月からの法改正情報は今月の特集に掲載◆


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■■  【 今月の特集 】改正法:平成23年4月1日以降の法改正情報

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★化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
  第二段階改正(平成23年4月1日施行)
 
1.一般化学物質の製造・輸入量等の届出(新設)
 
  1トン以上の化学物質を製造輸入する者は、
  毎年度、製造・輸入量や用途等について届出を行う。
 
  届出がなされた化学物質のリスク評価を行い、
  必要に応じて、優先評価化学物質に指定する。
 
 ・届出対象物質から除外される物質
  ①試験研究用途
  ②製造・輸入量が1トン未満の化学物質
  ③リスクが低いと認められる化学物質
 
 ・公知でない有害性情報を得た場合には、
  3省庁(環境省、厚生労働省、経済産業省)に届け出る。
 
 ※特定化学物質、優先評価化学物質及び監視化学物質については、
  それぞれの規定で届出を行っているため、本規定における届出は不要。
 
2.優先評価化学物質(新設)
 
  リスクが十分に低いと判断されない化学物質を優先評価化学物質に指定。
  1トン以上の製造・輸入をする者は、毎年度、製造・輸入数量・用途等について届出を行う。
  詳細なリスク評価を段階的に行い、必要に応じて、第二種特定化学物質に指定する。
  公知でない有害性情報を得た場合には、3省庁に届け出る(努力義務)。
 
  優先評価化学物質には下記の義務等が課せられる。
  ①製造・輸入事業者
   ・製造輸入数量及び用途の届出
   ・サプライチェーンにおける情報伝達の努力義務
   ・国による簡易毒性試験実施の求め
   ・国による有害性情報実施の指示
  ②使用事業者
   ・情報伝達の努力義務
   ・国による取扱状況報告の求め
 
3.監視化学物質の扱いについて
 
  第二種監視化学物質・第三種監視化学物質は、優先評価化学物質の新設により廃止。
  第一種監視化学物質は、「監視化学物質」と名称を変更。
 
 
 
★「自動車運送事業の監査方針、行政処分基準等の改正について」
 平成23年4月より、点呼時にアルコール検知器の使用義務づけ等を行うため、
 「旅客自動車運送事業運輸規則等の一部改正」を実施します。
 今回の改正によって、バス、タクシー、トラック事業者の皆様には、
 以下の項目を実施していただくことになります。
 ・事業者は、点呼時に酒気帯びの有無を確認する場合には、
  目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いてしなければならないこととします。
 ・事業者は、営業所ごとにアルコール検知器を備え、
  常時有効に保持しなければならないこととします。
 ・このため、事業者は、アルコール検知器の故障の有無を
  定期的に確認しなければならないこととします。
 ・電話点呼の場合には、運転者にアルコール検知器を携行させ、
  検知結果を報告させる等により行うこととします。
 
 もし、アルコール検知器を営業所に備えていなかった場合などには、
 初違反時で車両使用停止60日車、再違反の場合には車両使用停止180日車
 などの行政処分の対象とすることがパブリックコメントで示されております。
 
 国交省:
 自動車運送事業の監査方針、行政処分基準等の改正に関するパブリックコメントの募集について
 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155100922&Mode=1
 旅客自動車運送事業運輸規則等の一部を改正する省令並びに関係通達の改正について
 http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000038.html
 (※)「事業用自動車総合安全プラン」について
 http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/news/anzenplan2009.html
 
★「金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令」
 平成22年12月27日公布 平成23年4月1日施行
 「商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律」
 平成21年7月10日公布 平成23年1月1日施行
 
 
 
★「化管法(PRTR法)改正施行令」に伴う届出について。
 改正PRTR法が平成20年11月21日に公布されました。
 それに伴い、施行後のスケジュールは以下の通りとなります。
  平成21年10月 1日 改正後のMSDS対象物質の情報提供の開始
  平成22年 4月 1日 改正後のPRTR対象物質の排出量等の把握開始
  平成23年 4月 1日 改正後のPRTR対象物質の届出の開始
 
1.改正点について
(1) 医療業が追加されました。
(2) 化管法対象物質が、見直しされ、
   現在の435物質(第1種は354物質、第2種は81物質)から
   562物質(第1種462物質、第2種100物質)になりました。
 
2.施行期日について施行期日 : 平成21年10月1日
 なお、附則第2項により、PRTR届出について
 以下のとおり経過措置がとられています。
(1) 平成21年度の排出量等の把握と22年度の届出については、
   現在の政令とすること。
   (現行の354物質と医療業が加わっていない23業種によるものとすること)
(2) 改正政令による排出量等の把握は、平成22年度以降について適用し、
   届出は平成23年度以降(平成23年4月1日より6月30日)。
 
 
 
★国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第10号)
 厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令
 平成23年4月1日施行
 
 障害基礎年金、障害厚生年金において
 受給権発生後に新たに子・配偶者の生計維持要件を追加変更
 
 
 
★「労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令」
 平成23年1月14日公布 平成23年4月1日施行(一部は3月1日施行)
 ※ 対象化学物質の追加変更
 
 
 
★「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」
 平成23年1月14日公布 平成23年4月1日施行
 
 ※ 記載表現の修正および各種様式変更
 「統括安全衛生責任者、安全管理者、衛生管理者、産業医選任届」
 「定期健康診断結果報告書」
 「労働者死傷病報告」
  その他
 ※ 各下位規則の変更(健康診断様式改定)
   及び特定化学物質障害予防規則の改正(対象物質の追加変更)
 
 
 
★「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」
 平成23年1月12日公布 平成23年7月1日施行
 
 ※ 第二編 安全基準 第一章 機械による危険の防止 (基準の追加)
 第百八条の二 研削盤又はプレーナー等のストローク端の危険防止措置義務
 第百三十一条 プレスブレーキ用レーザー式安全装置の基準追加
 
 
 
★米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律
 (平成二十一年四月二十四日法律第二十六号)
 平成21年6月5日公布 未施行分を平成23年7月1日施行
 
 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令
 (平成二十一年十一月五日政令第二百六十一号)
 未施行分を平成23年7月1日より施行
 
 米穀等の取引等に係る情報の記録に関する省令
 (平成二十一年十一月五日財務省・農林水産省令第一号)
 未施行分を平成23年7月1日施行
 
 ※ この法改正施行に伴い、米飯などを提供している外食店等でも、
   「当店のお米は○○産を使用しています」
   「当店のお米の産地情報は店員までお尋ねください」
   などの表示が必要になります。
 
 
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■■  【 コ ラ ム ①】キャリア形成促進助成金の利用をお考えの事業主の皆さまへ

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 先日、お客様へ訪問した際に、
昨年末から提案していた助成金の活用について申請されたかをお聞きしましたが、
総務に任せたので、申請したかどうかは分からないとの事でした。
 
 この組織で提案していた助成金は半年で50万円程の助成額になります。
 
 この金額分の利益が、どれだけの仕事の結果(粗利)に相当するかを考えてみれば、
申請すべきであることは、誰が考えても納得してくれる事でしょう。
 
 今年度も、各行政省庁の助成金等の改正が実施される予定です。
 
 以下に、社内教育訓練対象の助成金の一例を紹介しますが、
他に利用できる助成金があるかどうかを探してみると、教育訓練を始めとして
次年度の事業計画の幅が広がるかもしれませんよ!
 
 
★キャリア形成促進助成金の利用をお考えの事業主の皆さまへ
 
 ・実践型人材養成システム実施計画を準備中の方へ
 ・有期実習型訓練の実施をお考えの方へ
 ・労働者の自発的職業能力開発への支援をお考えの方へ
 ・職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金の利用をお考えの方へ
 ~23年度から助成内容が変わります~
 
 ● 見直し後の助成内容
   これまでOFF-JTに限っていた一般のキャリア形成促進助成金で、
   OJTの実施についてもH23年4月1日より助成対象となります。
 
       助成メニュー       中小企業        大企業
   一般対象OFF-JT賃金・経費助成  1/3 【注Ⅱ 1/2】 なし【注Ⅱ 1/3】
   一般対象OJT【注Ⅰ】実施助成   600円/1時間      なし【注Ⅱ 600円/1時間】
 
       助成メニュー       中小企業        大企業
   非正規対象OFF-JT賃金・経費助成 1/2          1/3
   非正規対象OJT【注Ⅰ】実施助成  600円/1時間      600円/1時間
 
   【注Ⅰ】 訓練計画の大臣認定等を受けている訓練に限る。
   【注Ⅱ】 平成23年度中に開始する訓練のうち平成23年3月31日までに
        訓練計画の大臣認定等を受けている訓練に限る。
   【注Ⅲ】 支給額の上限は500万円
       (認定訓練又は認定実習併用職業訓練を実施する場合は1000万円)
 
 ● 廃止する助成金
   1 訓練等支援給付金のうち
     ・ジョブ・カード制度関係助成金
      ※一般メニューに整理統合します。下記「見直す助成金」をご参照下さい。
     ・対象自発的職業能力開発支援の一部(大企業、時間確保制度、長期休暇制度への助成)
   2 職業能力評価推進給付金
   3 地域雇用開発能力開発助成金

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■■  【 コ ラ ム ③】 3月といえば
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 3月の行政各省庁に関するキャンペーン月間等をご紹介します。
 
◆冬の省エネキャンペーン(11月1日~3月31日)http://www.eccj.or.jp/
◆海外安全・パスポート管理促進キャンペーン(12月1日~3月20日)
◆個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告(1月4日~3月31日)
◆緑の募金(1月15日~5月31日)http://www.green.or.jp/
◆平成22年分の贈与税の申告(2月1日~3月15日)
◆平成22年分の所得税の確定申告(2月16日~3月15日)
 
 1日(火) 春季全国火災予防運動(~7日)
      全国山火事予防運動(~7日)
      車両火災予防運動(~7日)
      女性の健康週間(~8日)
 7日(月) 消防記念日
 8日(火) 製品安全点検日
10日(木) 農山漁村女性の日
19日(土) 食育の日
21日(月) 春分の日
22日(火) 世界水の日
23日(水) 世界気象デー
24日(木) 世界結核デー
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PC02月号

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■■   【 今月の特集 】改正 廃棄物処理法施行令

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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」

 平成22年12月17日に閣議決定 平成23年4月1日施行

1.概要
 省令の主な改正内容は、以下のとおりです。

(1)会社法改正に伴う経理的基礎に関する提出書類の見直し

   廃棄物処理業の許可等の申請に際し必要となる書類に、
   株主資本等変動計算書及び個別注記表を追加した。(第3条等関係)

(2)定期検査

   定期検査制度に関し、検査の期間を、使用前検査を受けた日、
   直近において行われた変更の許可に係る使用前検査を受けた日
   又は直近において行われた定期検査を受けた日のうち
   いずれか遅い日から5年3月としたほか、
   申請書類、検査結果の通知に関する規定を整備した。(第4条の4の2等関係)

(3)廃棄物処理施設における記録の作成

   廃棄物処理施設において事故が発生し、法第21条の2第1項に規定する
   応急の措置を講じたときは、その講じた措置については、記録を作成し、
   3年間(最終処分場にあっては、廃止までの間)保存しなければならないことを、
   維持管理基準に明示的に規定した。(第4条の5等関係)

(4)維持管理情報の公表

   廃棄物処理施設の設置の許可を受けた者又は設置の届出に係る施設の管理者が
   インターネットの利用その他の適切な方法によって公表する情報を、
   処分した廃棄物の各月ごとの種類及び数量、焼却施設の燃焼室中の燃焼ガスの温度等、
   法第8条の4に基づき記録し、処理施設に備え置かなければならない事項としたほか、
   当該情報の公表の方法を定めた。(第4条の5の2等関係)

(5)設置者が不在となった最終処分場対策

   特定廃棄物最終処分場の設置の許可を取り消された者等が
   維持管理積立金を取り戻す際の手続等を定めた。(第4条の13等関係)

(6)廃棄物処理施設の処理能力を変更する場合の手続

   廃棄物処理施設の能力を単純に減少する場合の変更手続を、
   軽微変更届出でよいこととした。(第5条の2等関係)

(7)焼却時の熱利用の促進

   熱回収施設設置者認定制度の認定基準を、以下のように定めたほか、
   申請手続等に関する規定を整備した。(第5条の5の4等関係)

   ・熱回収に必要な設備(ボイラーや発電機など)が設けられていること。
   ・熱回収により得られる熱量や電気の量を把握するために必要な装置が設けられていること。
   ・熱回収率が10%以上であること
   ・廃棄物以外の燃料の熱量が、熱量全体の30%を超えないこと。
   ・熱回収に必要な設備の維持管理を適切に行うことができる者であること。

(8)大臣認定制度に関する規定の整備等

   広域的処理認定制度の変更手続に関し、当該認定に係る処理に伴い生ずる廃棄物の
   処理方法の変更については届出でよいこととしたほか、
   再生利用認定制度、広域的処理認定制度及び無害化処理認定制度
   の規定を整備した。(第6条の3等関係)

(9)産業廃棄物を事業場の外で保管する際の事前届出制度

   事業者がその事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において
   自ら当該産業廃棄物の保管を行う際の事前届出をする必要のある保管を、
   “建設工事に伴い生ずる産業廃棄物の保管であって、
    その保管の用に供される場所の面積が300m2以上であるもの”としたほか、
   届出の手続等に関する規定を整備した。(第8条の2等関係)

(10)多量排出事業者処理計画

   多量排出事業者が作成する処理計画及び当該計画の実施状況に関する報告
   (以下「多量排出事業者処理計画等」という。)の様式を定めた。
   また、都道府県知事による多量排出事業者処理計画等の公表方法を
   インターネットの利用によることとしたほか、
   関連する規定を整備した。(第8条の4の5等関係)

(11)帳簿

   帳簿を記載しなければならない事業者の範囲が拡大されたことに伴い、
   事業者が記載する帳簿の記載事項に関する規定を整備した。(第8条の5等関係)

(12)マニフェストの保存

   管理票交付者が交付したマニフェストの写しを保存する期間を、
   交付した日から5年とした。(第8条の21の2関係)

(13)優良産廃処理業者認定制度

   産業廃棄物処理業の許可の有効期間が7年となる優れた能力及び実績を有する者として
   環境省令で定める基準を以下のように定めたほか、
   関係する規定を整備した。(第9条の3等関係)

   ・従前の許可の有効期間において、事業停止命令などの不利益処分を受けていないこと。
   ・法人に関する情報、事業計画の概要、施設及び処理の状況などを
    インターネットで公表し、一定頻度で更新していること。
   ・ISO14001やエコアクション21等による認証を受けていること。
   ・電子マニフェストの利用が可能であること。
   ・直前3年の各事業年度のうち
    いずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること、
    法人税等を滞納していないことなどの財務体質の健全性に係る基準を満たすこと。

(14)処理困難通知

   現に委託を受けている産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となり、
   又は困難となるおそれがある事由として、事故が発生し、
   産業廃棄物の処理施設を使用することができないことにより、
   保管上限に達したことなどを定めた。

   また、通知を受けた管理票交付者が講ずべき措置を定めたほか、
   通知の手続等に関する規定を整備した。(第10条の6の2等関係)

(15)輸入許可対象の拡大

   国外廃棄物の処分を他人に委託して行おうとする者の
   廃棄物の輸入に関する手続等に関する規定を整備した。(第12条の12の20等関係)

(16)建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外

   法第21条の3第3項の規定に基づき、建設工事に伴い生ずる廃棄物について
   下請負人が自らその運搬を行う場合における廃棄物を
   以下の一及び二のいずれにも該当する廃棄物と定めたほか、
   当該運搬の際の基準として、下請負人が当該運搬が同項に基づく運搬であることを
   証する書面を携行することを定めた。(第18条の2等関係)

   一 次のいずれかに該当する建設工事に伴い
     生ずる廃棄物(特別管理廃棄物を除く。)であるもの
    イ 建設工事であって、
      (建築物等の全部又は一部を解体する工事及び建築物等に係る新築又は増築の工事を除く。)、
      その請負代金の額が500万円以下であるもの
    ロ 引渡しがされた建築物等の瑕疵の修補に関する工事であって、
      これを請負人に施工させることとした場合における
      適正な請負代金相当額が500万円以下であるもの

   二 次のように運搬される廃棄物であるもの
    イ 一回当たりに運搬される量が1立方メートル以下であることが
      明らかとなるよう区分して運搬されるもの
    ロ 当該廃棄物を生ずる事業場の所在地の属する都道府県又は当該都道府県に
      隣接する都道府県の区域内に存する施設
      (積替え又は保管の場所を含み、元請業者が所有権を有するもの
       (所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有するもの)に限る。)
      に運搬されるもの
    ハ 当該廃棄物の運搬途中において保管が行われないもの

(17)廃棄物の輸出確認及び輸入許可に係る事務における地方環境事務所への権限の委任

   環境大臣の権限のうち、廃棄物の輸出確認及び輸入許可に係る事務の一部を
   地方環境事務所へ委任することとした。(第20条関係)

(18)廃棄物の広域再生利用指定制度の廃止

   廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令
   (平成15年環境省令第30号)附則第2条を削り、
   廃棄物の広域再生利用指定制度を廃止した。
   (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令第2条関係)

(19)寒冷地における一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の
   管理型最終処分場の構造基準及び維持管理基準の改正

   一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の管理型最終処分場において
   導水管等の凍結による損壊のおそれのある部分には、
   有効な防凍のための措置を講ずることとしたほか、関連する規定を整備した。
   (一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る
    技術上の基準を定める省令第1条等関係)

(20)その他

   許可証等に関する様式を整備したほか、所要の改正を行った。
2.施行日
  平成23年4月1日(金)から施行する。

  ただし、都道府県知事による多量排出事業者処理計画等の
  公表方法に関する部分は平成23年10月1日(土)から施行する。

 <参考URL>
 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13415
     http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13275
 石川県 http://www.pref.ishikawa.lg.jp/haitai/info/houkaisei.html
 富山県 http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1705/kj00009143.html
 
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■■   【 コ ラ ム ①】一般事業主行動計画の策定・届出

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301人以上(平成23年4月1日以降は101人以上)の労働者を雇用する事業主は、
「一般事業主行動計画」を策定し、その旨を速やかに
各労働局雇用均等室に届け出なければなりません。
少子化の急速な進行は、我が国の経済社会に深刻な影響を与えます。
そのため、政府・地方公共団体・企業等は
一体となって対策を進めていかねばなりません。

そこで平成15年7月に成立・公布されたのが、
「次世代育成支援対策推進法」です。

この法律は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、
育成される環境の整備を行う「次世代育成支援対策」を進めるため、
国や地方公共団体による取組だけでなく、
301人以上(平成23年4月1日以降は101人以上)の労働者を雇用する事業主は、
『一般事業主行動計画』を策定し速やかに届け出なければならないとし、
雇用する労働者が300人以下(23年4月1日以降は100人以下)の事業主には、
同様の努力義務があるとしています。

さらに、今般、我が国における急速な少子化の進行等の現状にかんがみ、
次代の社会を担うすべての子どもが健やかに生まれ、
かつ、育成される環境の整備を図るため、
地域や職場における総合的な次世代育成支援対策を推進するため、
平成20年11月26日に児童福祉法等の一部を改正する法律が成立し、
次世代育成支援対策推進法の一部が改正(以下「改正法」という。)されました。
また、平成21年3月16日に、児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令が改正され、
次世代育成支援対策推進法施行規則の一部が改正されました。

そして、平成21年3月23日に行動計画策定指針の全部を改正する件が告示され、
行動計画策定指針が改正されました。

改正法及び改正省令等の内容(一般事業主関連部分)のポイントについては、
以下URLのとおりです。

厚労省HPより
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html
 
 
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■■   【 コ ラ ム ②】 2月といえば
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 2月の行政各省庁に関するキャンペーン月間等をご紹介します。
 
◆冬の省エネキャンペーン(11月1日~3月31日)
◆海外安全・パスポート管理促進キャンペーン(12月1日~3月20日)
◆個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告(1月4日~3月31日) http://www.nta.go.jp/
◆「はたちの献血」キャンペーン(1月1日~2月28日)
◆緑の募金(1月15日~5月31日)
◆情報セキュリティ月間 http://www.nisc.go.jp/index.html
◆北方領土返還運動全国強調月間
◆平成22年分の贈与税の申告(~3月15日)
◆省エネルギー月間 http://www.eccj.or.jp/
 
 2日(水) 世界湿地の日
 7日(月) 北方領土の日
 8日(火) 製品安全点検日
11日(金) 建国記念の日
16日(水) 平成22年分の所得税の確定申告(~3月15日)
19日(土) 食育の日
20日(日) 旅券の日
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カテゴリー: Partner Communications, P業務

PC1012

お客様各位
  
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               Partner Communications  (2010年 12月号) 
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この Partner Communication は3種類のバージョンで送付されています。
 
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               【 ご 案 内 】
 
 ◆セミナー/法改正 情報◆
 
  弊社では、様々なセミナーを開催させていただいております。
  また、お客様のご要望に応じて企業内やご希望の場所での開催も可能です。
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【助成金情報】
 
●福井県雇用維持緊急助成金
 http://www.pref.fukui.jp/doc/rousei/koyouiji.html
 ☆対象事業主
  国の助成金(※1)の支給決定通知書を受け取った事業主
  (福井県内の事業所で休業を実施したものに限る)
  ※1 「雇用調整助成金」または「中小企業緊急雇用安定助成金」
     (支給決定通知書は国(労働局)から郵送)
  国の助成金については、最寄りのハローワークまたは
  福井労働局 職業安定部職業対策課(TEL:0776-22-2683)へお問い合わせください。
 
○福井市中小企業緊急雇用安定助成金制度
 http://www.city.fukui.lg.jp/d260/rousei/houkaisei/koyoanteijosei.html
○坂井市企業緊急雇用安定助成金
 http://www.city.fukui-sakai.lg.jp/static/00000027/002/00002484.html
 
☆━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━━…━…━…━…━…━…━…━…☆
 
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   ◇その他
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■■   【 今月の特集 】 2012年12月の雇用情勢

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毎年12月に入ると雇用情勢に関する話題になります。
 
2008年のリーマンショックや2009年問題*をうけて以降、
毎年12月には派遣村などNPOや地域行政による取り組みも行なわれてきました。
 * 2009年問題:改正派遣法により製造業への3年間の派遣が可能になったが、
         最初の3年間の期限が2009年に集中するため、
         大量の失業者が見込まれる問題。
 
2010年に入っても雇用状勢は引き続き厳しい状況となっています。
 
先月末には、厚生労働省の一般職業紹介状況および総務省の労働力調査の
2010年10月の内容が発表されていました。(※年間統計は10月30日時点)
 
昨年末の状況から大きく改善されているわけではありませんし、
今年も12月から来年1月に掛けて緊急雇用対策と労働者保護の取り組みが
行政やNPOを中心に予定されています。
 
【求人倍率】一般職業紹介状況(平成22年10月分)について – 厚生労働省(11月30日発表)
     http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000wqlh.html
 
 ○平成22年10月の数値をみると、有効求人倍率(季節調整値)は0.56倍となり、
  前月を0.01ポイント上回りました。(6カ月連続で改善)
 ○新規求人倍率(季節調整値)は0.93倍、前月を0.02ポイント上回る
 ○正社員有効求人倍率は0.35倍、前年同月を0.08ポイント上回る
 ○10月の有効求人(季節調整値)は前月に比べ2.5%増、有効求職者(同)は0.7%増
 ○10月の新規求人(原数値)は前年同月と比較すると13.9%増
   これを産業別にみると、
   情報通信業(38.3%増)、教育,学習支援業(25.4%増)、医療,福祉(22.7%増)
   などで増加となりました。
 ○都道府県別の有効求人倍率(季節調整値)をみると、
  最高は福井県の0.90倍、最低は沖縄県の0.33倍となりました。  
 
【失業率】労働力調査(基本集計) 平成22年10月分(速報)結果 – 総務省(11月30日)
    http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.htm
 
 ○10月の就業者数は6286万人と1年前に比べ15万人増加
   ・就業者数は2か月連続の増加
   ・主な産業別就業者数は,1年前に比べ「医療,福祉」などが増加
    <主な産業別就業者数及び1年間の増減数>
     医療,福祉・・・・・・・・・・・・・・  676万人と,46万人増加
     宿泊業,飲食サービス業・・・・・・・・  390万人と,11万人増加
     卸売業,小売業・・・・・・・・・・・・ 1055万人と,9万人増加
     製造業・・・・・・・・・・・・・・・・ 1057万人と,7万人増加
     サービス業(他に分類されないもの)・・  469万人と,1年前と同数
     建設業・・・・・・・・・・・・・・・・  493万人と,23万人減少
 
 ○10月の完全失業者数は334万人と1年前に比べ10万人減少
   ・完全失業者数は5か月連続の減少
    <主な求職理由別完全失業者数及び1年間の増減数>
     非自発的な離職による者・・・・・・・・ 136万人と,16万人減少
      うち 定年又は雇用契約の満了・・・・  35万人と,2万人減少
         勤め先や事業の都合・・・・・・ 101万人と,15万人減少
     自発的な離職による者・・・・・・・・・ 108万人と,5万人増加
     学卒未就職者・・・・・・・・・・・・・  14万人と,1年前と同数
     新たに収入が必要な者・・・・・・・・・  47万人と,1万人増加
 
 ○10月の完全失業率(季節調整値)は5.1%となり,前月に比べ0.1ポイント上昇(悪化)
   ・男性は5.4%と,前月に比べ0.1ポイント低下
   ・女性は4.6%と,前月に比べ0.3ポイント上昇
   ・15~24歳の完全失業率(原数値)は9.1%と,1年前に比べ0.2ポイント低下
 
 
これらの発表内容からも雇用環境が改善されているとは判断しにくい状況ですし、
業界によっては、景気を反映して雇用抑制の傾向があることも伺えます。
この求人/採用に関して、行政が特に緊急対策を講じているのが新卒採用です。
 
厚生労働省から11月16日付けで新規卒業者の内定状況が発表されていましたが、
先の総務省の調査結果(学卒未就職者データ)と同様で、
昨年と同じく過去最低の水準となっています。
 
 ○厚生労働省:http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000weq7.html
  平成22年度大学等卒業予定者の就職内定状況調査(平成22年10月1日現在)について
  ~大学卒業予定者の内定率は過去最低の水準~
 
 (1) 大学の就職内定率は57.6%で前年同期を4.9ポイント下回る
     (就職内定率は平成8年度の調査開始以来過去最低の水準)
     男女別にみると、男子は59.5%(前年同期を3.8ポイント下回る)
     女子は55.3%(前年同期を6.3ポイント下回る)
 (2) 短期大学の就職内定率(女子学生のみ)は22.5%で、
     前年同期を6.5ポイント下回る
 (3) 高等専門学校の就職内定率(男子学生のみ)は93.8%で
     前年同期を0.9ポイント下回る
 (4) 専修学校(専門課程)の就職内定率は37.9%で
     前年同期を5.5ポイント下回る
 
 
各都道府県及び各労働局では連携した緊急雇用対策本部、新卒者就職応援本部を設置し、
また閣議決定による助成金の拡充も行なっています。
 
 ○福井労働局:新卒者支援施策の更なる充実について
  http://www.fukuiroudoukyoku.go.jp/frame.asp?main=topics01/
  bk_number/h22/topics_01_0917.html
 
 ○既卒者(新卒扱い)の助成金制度
  「3年以内既卒者トライアル雇用奨励」
   有期雇用(原則3か月)1人月10万円、正規雇用移行から3か月後に50万円支給
  「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」
   正規雇用から6か月経過後に100万円支給
  http://www.fukuiroudoukyoku.go.jp/topics01/bk_number/h22/data/0917.pdf
 
多くのお客様先を訪問していて、
「新卒者は採用しない・したことがない」という話をよく聞きますが、
採用そのものは、そもそも未知数が多く含まれている活動です。
 
中途・新卒を問わず、求職者も求人側も
お互いに相手側のことをよく理解するには時間がかかることですし、
何より採用後の組織内での人間関係や影響までを予測することは困難です。
 
組織が若返りを図るためにも、優秀と考える人材にめぐり会う確率を上げるためにも、
求人の対象を新卒者にまで広げて人材を探してみる事も必要でしょうね。
 
 
 <<働くなら福井:http://www.hatarakunara-fukui.jp/>>
 ・2011年春卒業予定者のための企業ガイダンス◆絶対内定!就職応援講座(2010.12.07開催)
  http://www.hatarakunara-fukui.jp/020_event/detail.php?id=39
  http://www.fukui-jobcafe.com/seminar_event/entry-395.html
 ・平成23年3月卒対象 新卒者緊急就職応援面接会 (2010.12.18開催)
  http://www.hatarakunara-fukui.jp/020_event/detail.php?id=11
  http://www.pref.fukui.jp/doc/rousei/wakamononavi/gakusotu-kinnyuu12_d/fil/001.pdf
 ・ふるさと企業魅力発見フェア(2011年1月4日開催)
  http://www.hatarakunara-fukui.jp/020_event/detail.php?id=1
 
 <<石川労働局:就職をお考えの学生の皆さんへ>>
 ・若者のための就職面接会(12月3日(金)開催)
  http://www.jobcafe-ishikawa.jp/static/seminar/pdf/mensetukai.pdf
 ・ビジマナ・ビジコミ習得講座(12月6日(月)、7日(火)、8(水)、9日(木)開催)
  http://www.jobcafe-ishikawa.jp/static/seminar/bizimana.html
 ・ふるさと就職フェアいしかわ・のと就職フェア(12月26日(日)開催)
  http://www.jobcafe-ishikawa.jp/static/information/furusato/index.html
 ・ヤングハローワーク金沢のご案内
  http://www.roudou.go.jp/map/young.html
 ・ジョブカフェ石川
  http://www.jobcafe-ishikawa.jp/index.php
 
 <<富山労働局:新卒者就職実現プロジェクト>>
 ・新卒者就職実現プロジェクト
  「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」
  「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」
  http://www.toyamaroudoukyoku.go.jp/topics/topics376/topics376-12.pdf
  https://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1303/00005005/00368420.pdf
 ・新卒者雇用に関する緊急対策
  http://www.toyamaroudoukyoku.go.jp/topics/topics374/topics374-3.pdf
 ・新卒者の就職支援 富山労働局が強化(2010年10月1日  読売新聞)
  http://job.yomiuri.co.jp/hunt/saizensen/sa_10100103.htm
 
 
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■■   【 コ ラ ム ①】戦場カメラマンの講演会

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11月の終わりに仕事で東京に行ったときに、
戦場カメラマンの杉本氏の講演を聞く機会がありました。
 
氏は新潟県を中心に色々な機会で戦争の話をする活動をされています。
 
講演会とはいうもののカメラマンの方だけに、
ご自身の撮影した写真が中心です。
 
今回、紹介されていた写真は氏が2009年3月~4月にかけて
イラク戦争下でのバクダットのバスラに滞在中のものでした。
 
講演のテーマ自体が戦争の内容なだけに、
紹介される写真はどれも戦場ならではのものです。
 
脱走兵、義勇兵、アメリカ軍兵士、検問場、シーア派のデモ行進、
夜間砲火、国際赤十字バクダット事務所やレバノンホテルでの自爆テロ現場、
クラスター爆弾の投下地点、バクダット大学に落ちたバンカーバスター爆弾、
米軍M1A1戦車、哨戒ヘリ、サモア周辺の自衛隊駐屯地、・・・等々
 
女性の射殺体、ちぎれた足、黒焦げの遺体、遺体のブルドーザー回収、
肉親の遺体収容場面、烈火ウラン弾の被爆者、・・・等々
 
どれも現地でしか撮れないものばかりですが
その中でも負傷した兵士や戦闘に巻きこまれた民間人の写真の数々は
思わず目を背けたくなるものばかりでした。
 
講演の最後にはこう締めくくられました。
「国際情勢にもっと関心を持って欲しい」
「平和であることを認識して感謝して欲しい」
講演の中でも説明されていましたが、
日本で見る戦争の映像などはCNNが編集したものを
日本のメディアが更に自己規制して放送している、
現地ではイラクの側からの戦争の報道がされていると。
 
簡単に手に入る情報だけではなく、
その奥にある無数の事実を知らなければ、
何も見えてこないことを強く感じてしまいます。
 
また、最近では某戦場カメラマンのWさんが
メディアによく出演されています。
 
講演後に裏で聞いた話ですが、
戦争などがあると多くのカメラマンが現地に入るため、
Wさんを始めとして多くのフリーカメラマン同士は
ほとんど知り合いだそうです。
 
帰国してからも写真や映像を
メディアに売ってはいるのでしょうし、
メディアからの依頼もあるようですが、
生活は楽ではないとの事でした。
 
それこそWさんのようなケースは稀なようで
多くの方が日本でアルバイトなどをして、
渡航費用を溜めて現地に入るそうです。
 
現地でカメラマンの目に映る光景が、
伝える使命感を駆り立てるのでしょう。
 
 
世の中には多くの仕事がありますが、
この仕事は誰にでもできる職業ではないことを
思い知らされます。
 
ただ、自分が関わっている仕事、
自分にしかできないこと、
自分の使命感には
誰しも忠実に従いたいものです。
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■■   【 コ ラ ム ②】 12月といえば
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 12月の行政各省庁に関するキャンペーン月間等をご紹介します。
 
◆麻薬・覚せい剤乱用防止運動(10月1日~11月30日)
◆共同募金運動(10月1日~12月31日)http://www.akaihane.or.jp/
◆統計調査票提出促進月間(10月1日~12月28日)
◆冬の省エネキャンペーン(11月1日~3月31日)http://www.eccj.or.jp/
◆海外安全・パスポート管理促進キャンペーン(~3月20日)
◆大気汚染防止推進月間http://www.env.go.jp/air/osen/gekkan/index.html
◆脱スパイクタイヤ推進月間
◆地球温暖化防止推進月間http://www.env.go.jp/earth/index.html
◆NHK海外たすけあい(~12月25日)
◆歳末たすけあい運動
(地域歳末たすけあい募金:~12月31日、NHK歳末たすけあい募金:~12月25日)
 
 1日(水) 犯罪被害者週間(11月25日~12月1日)
      性の健康週間(11月25日~12月1日)
      デジタル放送の日
      雪崩防災週間(~7日)
      世界エイズデー
      省エネ総点検の日
 3日(金) 国際障害者デー
      障害者週間(~9日)http://www8.cao.go.jp/shougai/index.html
 4日(土) 人権週間(~10日)
10日(金) 世界人権デー
      模倣品・海賊版撲滅キャンペーン(~3月31日)
14日(火) 製品安全点検日http://www.meti.go.jp/product_safety/index.html
19日(日) 食育の日
23日(木) 天皇誕生日
 
※法令改正情報などは会員様専用ページに掲載させていただいております。
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